○宇城市NPO法人スポーツアカデミー熊本宇城運営等資金貸付要綱〔商工観光課〕
平成21年12月16日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、NPO法人スポーツアカデミー熊本宇城(以下「NPO法人」という。)の円滑な運営を図ることを目的として、宇城市(以下「市」という。)が行うNPO法人への事業活動等を支援する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、NPO法人における財産及び設備の取得等に係る費用とする。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、貸付対象費用から市補助金その他の特定財源を控除した額以内の額で4,600万円を限度し、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付金の財源等)
第4条 貸付金の財源は、宇城市地域振興基金を活用し、歳計現金をもって充てるものとする。
(貸付利率)
第5条 貸付金の貸付利率は、年利0.3パーセント以内とする。
(償還期間)
第6条 貸付金の償還期間は、12年(2年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
(償還金の処理)
第8条 貸付金の元利償還金は、予算に計上して、宇城市地域振興基金に編入するものとする。
(遅延利息)
第9条 市長は、借入者であるNPO法人(以下「借入者」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年5パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借入者に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 借入者が取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は業務の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(3) 借入者が支払いを停止したとき又は借入者に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(4) 借入者が貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 借入者が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(6) 借入者に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(7) 借入者が解散したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) その他貸付審査に必要な補足資料
(貸付けの決定)
第12条 市長は、資金の貸付けの決定に当たって、この告示に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。
(貸付けの決定通知)
第13条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した場合には、宇城市NPO法人スポーツアカデミー熊本宇城運営等資金貸付決定通知書(様式第6号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した場合には、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第14条 市長は、前条の規定により貸付けの決定をした場合において、借入者が法令に違反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(貸付金の交付)
第15条 貸付金の交付は、資金貸付契約締結の後、一括して、借入者名義の金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
(貸付金の管理)
第16条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、業務及び事業の状況、借入者の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入者に報告を行わせることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月16日から施行する。