○宇城市農林水産物直売交流施設整備基金条例〔商工観光課〕

平成22年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 宇城市農林水産物直売交流施設の将来における改修及び整備促進に必要な経費の財源に充てるため、宇城市農林水産物直売交流施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替え運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

宇城市農林水産物直売交流施設整備基金条例

平成22年3月23日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月23日 条例第7号