○宇城市福祉法律相談事業実施要綱〔社会福祉課〕
平成22年3月10日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、住民の法律相談に対し、適切な助言、指導等を行い相談者の精神的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この告示に基づく福祉法律相談事業の実施主体は、宇城市とする。ただし、実施に当たっては、宇城市社会福祉協議会に全部又は一部を委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は宇城市に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 宇城市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(平成17年宇城市条例第127号)第2条第1号の重度心身障がい者及びその家族
(3) 宇城市在宅寝たきり高齢者家族介護者手当支給規則(平成19年宇城市規則第5号)第3条の受給資格者及び宇城市在宅重度障害者介護者手当支給実施要綱(平成20年宇城市告示第82号)第3条の受給資格者
(4) 宇城市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成19年宇城市規則第21号)第2条第1項のひとり親家庭等の父又は母
(事業の内容)
第4条 福祉法律相談事業は、利用者が相談の内容を気兼ねすることなく相談できるよう利用者の心身に及ぼす影響を考慮し、適切な助言を行うものとする。
2 福祉法律相談事業の実施場所、日時等は、別に定める。
(利用料の負担)
第5条 福祉法律相談事業を受けるための利用料は、無料とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(宇城市高齢者地域体制整備事業実施要綱の廃止)
2 宇城市高齢者地域体制整備事業実施要綱(平成17年宇城市告示第46号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第87号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。