○宇城市ふれあい農園条例施行規則〔農政課〕

平成22年6月4日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市ふれあい農園条例(平成18年宇城市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条第1項の規定による宇城市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の使用者の公募は、市の広報紙又はホームページに掲載する方法その他市長が適当と認める方法により毎年行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による抽選は、くじにより行うものとする。

3 市長は、条例第4条第2項の規定による抽選により、使用予定者を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により抽選を行う場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその利用順位を決定するものとする。

5 市長は、使用予定者がふれあい農園を使用しないときは、前項の補欠者のうちから利用順位に従い、使用予定者を決定するものとする。

(使用許可の申請)

第3条 ふれあい農園を使用しようとするもの(前条第3項又は第5項の規定により決定を受けた場合にあっては、当該使用予定者)は、ふれあい農園使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、資格の有無を審査し、使用することが適当と認めるときは、使用を許可し、ふれあい農園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用区画の制限)

第5条 利用者等(条例第8条第1項に規定する利用者等をいう。以下同じ。)が使用することができるふれあい農園の区画は、1区画を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(中途使用)

第6条 市長は、ふれあい農園に使用していない区画があるとき又は使用していない区画が生じたときは、条例第7条第1項の使用期間の中途においてもふれあい農園の使用を許可することができる。

2 第2条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。

(使用料の納付)

第7条 利用者等は、使用許可の際、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) ふれあい農園がその利用者等の責めによらない事由により使用できなくなった場合 1月分の使用料の額(条例別表に定める額を12で除して得た額をいう。次号において同じ。)に使用できない月数を乗じて得た額

(2) ふれあい農園の利用者等が中止届を提出した場合で、使用しない期間が30日以上あり、かつ、使用しないことに相当の理由があると認められるとき 1月分の使用料の額に使用しない月数を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする利用者等は、ふれあい農園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第10条 利用者等は、ふれあい農園の使用を中止しようとするときは、ふれあい農園使用中止届(様式第4号)により、あらかじめ市長に届出なければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、条例第12条第1項の規定により許可を取り消す場合は、ふれあい農園使用取消通知書(様式第5号)により、利用者等に通知するものとする。

(遵守事項)

第12条 利用者等は、ふれあい農園の自主管理に努め、他の使用者等との親睦を図り、安全に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市ふれあい農園条例施行規則

平成22年6月4日 規則第17号

(平成22年6月4日施行)