○宇城市安心相談確保事業実施要綱〔高齢介護課〕
平成22年5月14日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者等の日常生活に関する相談並びに急病及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行う等により、当該高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 宇城市安心相談確保事業(以下「事業」という。)の実施主体は、宇城市とする。
2 事業の運営は、利用者の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、一人暮らしの高齢者等について、緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)を利用して次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 急病及び災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること。
(2) 日常生活に関する相談に応じること。
(3) 安否の確認を行うこと。
(対象者等)
第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯(一人暮らしを含む。)であって、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 心臓疾患、脳梗塞、高血圧性疾患その他の突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者
(2) 火災等の災害時に虚弱等の理由により機敏に行動することが困難な者
(3) 心身の障害及び傷病等の理由により心身に緊急事態の起こる危険性が高い者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた者を事業の対象者とすることができる。
3 緊急通報装置の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安心相談確保事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(緊急通報装置の設置)
第6条 市長は、利用者から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置を利用者宅に設置し、この事業を開始するものとする。
(費用の負担及び実費の弁償)
第7条 緊急通報装置の設置に要する費用は、市が負担する。
2 利用者は、緊急通報装置に係る経費の一部である月額200円を負担するものとする。ただし、生活保護世帯については、無料とする。
3 利用者は、前項の規定により負担する費用を受託者に直接支払うものとする。
4 緊急通報装置の利用に係る電話料金は、利用者の負担とする。
5 利用者は、緊急通報装置を紛失し、又はき損したときは、緊急通報装置の実費を弁償し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。ただし、緊急通報装置の紛失又は毀損が利用者の故意によるものでないときは、この限りでない。
(協力員)
第8条 市長は、1人の利用者につき2人以上の近隣協力員(以下「協力員」という。)を登録し、次に掲げる事項への協力を求めるものとする。
(1) 市長及び受託者との緊密な連携の下に利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果について、市長、受託者その他関係機関に連絡を行うこと。
2 協力員は、この事業を実施する上で知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、宇城広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)、医療機関、福祉施設、協力員その他関係機関と密接に連携し、円滑な事業の実施及び緊急時の協力の確保に努めるものとする。
(報告)
第10条 協力員は、利用者の状況等を確認し、適切な処置を行った場合は、速やかに受託者にその旨の報告を行うものとする。
2 受託者は、前項の規定により協力員から報告を受けた場合は、その都度市長に報告するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 福祉施設に入所したとき。
(3) 3箇月以上にわたり病院等で入院治療を要するにいたったとき。
(4) 3箇月以上にわたり親族等の家に滞在するとき。
(5) 申請事項に変更があったとき。
(受信センター)
第13条 受託者は、この事業を実施するため、常時稼働する受信センターを設置するものとする。
2 受託者は、受信センターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。
(2) 協力員との連絡及び出動の依頼に関すること。
(3) 市長、消防本部、警察署等との連絡及び出動要請に関すること。
(4) 利用者の安否の確認に関すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
(宇城市在宅老人緊急通報システム実施要綱の廃止)
2 宇城市在宅老人緊急通報システム実施要綱(平成17年宇城市告示第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、宇城市在宅老人緊急通報システム実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定になされたものとみなす。
附則(令和元年10月24日告示第68号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第25号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第25号)
この告示は、告示の日から施行する。