○宇城市物品購入等の入札及び契約に係る情報の公表要綱〔契約検査課〕
平成22年6月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、物品の購入、賃借又は業務委託(建設工事に係る業務委託を除く。以下「物品購入等」という。)等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加者資格等の公表)
第2条 競争入札に参加することができる者の資格等(以下「競争入札参加者資格等」という。)の公表は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
ア 競争入札に参加する者に必要な資格
イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
(2) 公表の時期は、競争入札参加者資格等を定め、又は作成したときとする。
(3) 公表の方法は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(4) 公表の期間は、当該事項が有効な期間とする。
(入札及び契約の内容等の公表)
第3条 入札及び契約の内容等の公表は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 公表の対象は、市が発注する物品購入等のうち、一般競争入札又は指名競争入札に付したものとする。
(2) 公表する事項は、次に掲げる事項とする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
イ 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びにその者を参加させなかった理由
ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
エ 入札者の商号又は名称及び入札金額
オ 落札者の商号又は名称及び落札金額
カ 予定価格(宇城市契約事務取扱規則(平成17年宇城市規則第46号)第8条に規定する書面に記載された価格をいう。)
(3) 公表の時期は、落札者決定後速やかに行うものとする。
(4) 公表の方法は、次のとおりとする。
ア 第2号アの公表については、公告及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(5) 公表の期間は、公表をした日又は指名の通知をした日の属する年度及び翌年度とする。
(指名停止措置の内容の公表)
第4条 指名停止措置の内容の公表は、次に掲げる事項に従い行うものとする。
(1) 公表する事項は、指名停止を受けた者の商号又は名称、指名停止期間及び指名停止の理由
(2) 公表の時期は、指名停止措置を行った後速やかに公表する。
(3) 公表の方法は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(4) 公表の期間は、指名停止措置を行った日の属する年度及び翌年度とする。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月21日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の宇城市物品購入等の入札及び契約に係る情報の公表要綱の規定は、令和元年8月1日以降の入札及び契約について適用する。
附則(令和6年3月29日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。