○宇城市産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱〔こどもセンター〕
平成23年3月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、宇城市育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成20年宇城市告示第165号)に基づき、世帯員の援助が受けられず日常生活に支障がある世帯に対して、家事及び育児(以下「家事等」という。)の援助を行うホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、当該世帯において安定した育児ができるように支援することを目的とする。
(事業の実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、宇城市とし、事業は、適切な事業の運営が確保できると認められる事業所(以下「受託事業所」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣の対象者)
第3条 ヘルパーの派遣は、宇城市内に住所を有する者(里帰り出産をする場合にあっては、里帰り先の住所が宇城市内にある者)で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「派遣対象者」という。)に行うものとする。
(1) 産褥期にある者のうち、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であり、かつ、昼間に世帯員が家事又は育児を行うことができないと認められるもの
(2) 多胎出産をした日の翌日から起算して1年以内である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(ヘルパーのサービス等)
第4条 ヘルパーは、次に掲げるサービスのうち、必要と認めるものを行うものとする。
(1) 育児支援
(2) 食事の準備及び後片付け
(3) 衣類の洗濯
(4) 居室等の掃除
(5) 生活必需品の買い物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家事援助
(派遣時間数等の制限)
第5条 ヘルパーの派遣は、次に掲げる派遣対象者の区分に応じ、当該各号に定める時間数を限度とし、1日につき2時間以内とする。
(1) 第3条第1号に規定する派遣対象者 40時間
(2) 第3条第2号に規定する派遣対象者 80時間
(3) 第3条第3号に規定する派遣対象者 市長が必要と認める時間数
2 派遣対象者がヘルパーの派遣を受けることのできる時間(以下「利用時間」という。)は、午前8時から午後6時までの間とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができるものとする。
(ヘルパー派遣の申込み)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者又はその世帯の世帯員は、宇城市産後ホームヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣の中止及び停止)
第7条 市長は、前条第2項の規定により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)からヘルパーの派遣辞退の届出があったときは、派遣を中止することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を中止し、又は停止することができるものとする。
(1) 利用者又はその世帯の世帯員から第9条の規定による届出があったとき。
(2) 利用者の世帯員その他の者からヘルパーに対し業務に支障となる行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヘルパーの派遣が適当でないと認めるとき。
3 市長は、ヘルパーの派遣を中止し、又は停止したときは、宇城市産後ホームヘルパー派遣事業利用(中止・停止)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、ヘルパーの派遣に要する経費の一部として、1時間につき800円を直接受託事業所に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は市町村民税非課税の者については、無料とする。
(利用の取消し)
第9条 利用者は、ヘルパーの派遣を取り消した場合は、取消料として1,620円を支払わなければならない。ただし、派遣の日の前日午後5時までに取消した場合は、この限りでない。
(資格喪失の届出等)
第10条 利用者又はその世帯の世帯員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 利用者が派遣対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が転出したとき。
(ヘルパー派遣の報告)
第11条 受託事業所は、支援を実施したときは、支援が終了した日の属する月の翌月に、宇城市産後ホームヘルパー派遣事業利用実績報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 市、受託事業所及びヘルパーは、その業務を行うに当たっては、当該世帯において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第41号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。