○宇城市地籍調査成果品等閲覧交付事務取扱要綱〔税務課〕
平成23年3月25日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し若しくはこれに類似する成果(以下「成果品」という。)又は成果品に変更を加えた資料若しくはこれに類似する資料(以下「成果品参考資料」という。)(以下これらを「成果品等」という。)の閲覧交付申請に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(成果品等の種類)
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量の成果
(2) 地籍図根多角測量の成果
(3) 地籍細部測量の成果
(4) 一筆地測量の成果
(5) 地積測定の成果
(6) 地籍簿の成果
(7) 地籍図の成果
(8) 2級基準点及び3級基準点の成果
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める成果
2 成果品参考資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 地番図
(2) 地籍図根点座標値
(3) 一筆座標値
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(成果品等の閲覧交付申請)
第3条 成果品等を必要とする者は、宇城市地籍調査成果品等閲覧交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、宇城市手数料条例(平成17年宇城市条例第58号。以下「条例」という。)第6条第1項第2号の規定による申請の場合は、宇城市地籍調査成果品等閲覧交付公用申請書(様式第2号)により申請するものとする。
(成果品等の閲覧交付申請請求に応じない場合)
第4条 市長は、成果品等の閲覧交付申請請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないことができる。
(1) 宇城市で管理している成果品等以外の閲覧交付申請請求があったとき。
(2) 閲覧交付申請請求があった成果品等がき損しており、当該成果品等を閲覧に供し、又は写しの交付ができないとき。
(3) 多数の者が一時に成果品等の閲覧を請求し、その使用が競合したとき。
(4) 個人情報開示情報及び公文書開示情報に該当する成果品の写しを請求した者が申請請求者の資格を有していないとき。
(成果品の閲覧)
第5条 成果品の閲覧は、成果品の保管場所において成果品を用意し、市長が指定する位置で行うものとする。
(成果品の写しの交付)
第6条 成果品の写しは、成果品の保管場所において成果品を用意し、複写機を利用して申請請求があった成果品の写しの交付を行うものとする。
2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本と相違ないという証明を行うものとする。
(成果品参考資料の交付)
第7条 成果品参考資料については、成果品を数値データ化し、地籍調査後の異動事項及び測地系の変換を行ったものについて、地籍管理システムにより紙に出力し、交付するものとする。この場合において、地番図については登記地目、登記地積も記載できることとし、登記名義人等については記載しないこととする。
2 交付に際しては、前項のとおり成果品の原本とは異なるため、原本と相違ないという証明は行わない。
(成果品等の交付手数料等の取扱い)
第8条 条例別表地籍の部に掲げる「日本工業規格A列3番を超えるもの」とは、「日本工業規格A列3番を超え、日本工業規格A列0番までのもの」とする。
2 地籍図根点座標値又は一筆座標値を紙で出力した場合における交付手数料の取扱いについては、地籍システム上複数枚にわたって出力した場合であっても、1枚として取り扱うものとする。
(1) 第2条第2項第1号の地籍図 紙で出力した場合の枚数により算定するものとする。
(2) 第2条第2項第2号の地籍図根点座標値 1路線を1枚として算定するものとする。
(3) 第2条第2項第3号の一筆座標値 一筆を1枚として算定するものとする。
(4) 第2条第2項第4号の市長が認めるもの 別に定めるところにより算定するものとする。
(弁償)
第9条 市長は、成果品等の閲覧中に成果品等を汚損し、又はき損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日告示第61号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。