○宇城市三角西港保存活用計画策定委員会設置要綱〔文化スポーツ課〕
平成23年6月13日
教委告示第12号
(設置)
第1条 国指定重要文化財「三角西港施設一構」(以下「三角西港」という。)の保存修理、整備活用及び管理運営の基本方針となる保存活用計画を策定するために、三角西港保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、三角西港の保存修理、整備活用及び管理運営の基本方針となる保存活用計画を策定するために必要な事項について、協議及び検討を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会は、文化財の保存修理及び整備活用に関し専門性を有する10名以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会文化スポーツ課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。