○宇城市三角町活性化委員会設置要綱〔三角支所経済建設課〕
平成24年3月30日
告示第86号
(設置)
第1条 三角町の振興に関し、観光資源を活用した誘客対策の検討を含め、総合的に三角町の活性化を図るため宇城市三角町活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、必要な対策については、これを実施する。
(1) 三角町の活性化に向けた調査及び検討に関すること。
(2) 活性化の取組内容の協議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市内団体の代表者から推進された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、公職により委嘱された委員がその職を離れたときは、当該委員の職を失う。
(会長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長政策部地域振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日告示第58号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。