○宇城市三角町活性化委員会設置要綱〔三角支所経済建設課〕

平成24年3月30日

告示第86号

(設置)

第1条 三角町の振興に関し、観光資源を活用した誘客対策の検討を含め、総合的に三角町の活性化を図るため宇城市三角町活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、必要な対策については、これを実施する。

(1) 三角町の活性化に向けた調査及び検討に関すること。

(2) 活性化の取組内容の協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市内団体の代表者から推進された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、公職により委嘱された委員がその職を離れたときは、当該委員の職を失う。

(会長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長政策部地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月18日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市三角町活性化委員会設置要綱

平成24年3月30日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成24年3月30日 告示第86号
平成26年4月18日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第59号