○宇城市ウェブバナー掲載取扱要領〔企画課〕

平成24年3月30日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市広告掲載事業実施要綱(平成24年宇城市告示第44号。以下「要綱」という。)に基づき、宇城市が管理するウェブ媒体へのバナー方式による広告(以下「ウェブバナー」という。)の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の基準)

第2条 ウェブバナーは、宇城市広告掲載基準(平成24年4月1日施行)に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(掲載位置)

第3条 ウェブバナーの掲載を行うページ、ウェブバナーの位置及び枠数は、あらかじめ用意された枠内の外は市長が指定する。

(規格)

第4条 掲載する広告の規格は、原則として次のとおりとする。

(1) サイズ 縦60ピクセル 横160ピクセル

(2) 画像形式 GIF、JPEG

(3) 容量 10KB以内

(掲載期間)

第5条 ウェブバナーを掲載する期間は、1月を単位とする。

(掲載料)

第6条 ウェブバナー掲載料は、1枠につき月額1万円とする。

2 広告主は、指定する期日までに、ウェブバナー掲載料を一括して納付しなければならない。

(掲載の申込み)

第7条 ウェブバナー掲載の申込みは、宇城市ウェブバナー申込書(様式第1号)により、郵送、ファックス又は電子メールで申込むものとする。

(掲載の決定)

第8条 前条の申込みがあったときは、第2条に規定する基準に基づき、申込順に従いウェブバナー掲載の可否を決定する。

2 市長は、ウェブバナー掲載の可否を決定したとき、宇城市ウェブバナー掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により、その結果並びに掲載内容及び条件等について当該申込者に通知する。

(掲載内容の承諾)

第9条 前条第2項の規定によりウェブバナー掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定する期日までに、掲載内容及び条件等についての承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(原稿のデザイン作成)

第10条 市長は、ウェブバナー原稿のデザイン等について、ウェブ媒体のイメージを損なうことのないよう、広告主と協議を行うものとする。

2 市長は、ウェブバナーにおける技術的変遷に対応するため、あらかじめ業者を指定し、コンサルティングを受けることができる。

3 ウェブバナーのデザイン等に関する基準は、第2条に規定するもののほか、前項により時宜に応じたアドバイスをもってその基準とすることができる。

4 ウェブバナー作成費は、広告主が負担する。

(内容等の変更)

第11条 市長は、ウェブバナーの内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容等(以下「広告内容等」という。)要綱及び第2条に掲げる基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。

(リンク先の変更)

第12条 広告主は、ウェブバナーのリンク先等を変更するときは、変更希望日の7日前(閉庁日を除く。)までに宇城市ウェブバナー申込書により、市長に申し出なければならない。

(掲載の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、ウェブバナーの掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までにウェブバナー掲載料の納付がないとき。

(2) 第11条の規定による広告内容等の変更を広告主が行わないとき。

(3) その他ウェブバナーの掲載が適切でないと市長が判断したとき。

2 前項の規定によりウェブバナー掲載を取り消した場合は、納付済みのウェブバナー掲載料は、返還しない。

(掲載の取下げ)

第14条 広告主は、自己の都合によりウェブバナーの掲載を取り下げるときは、掲載中止希望日の7日前(閉庁日を除く。)までに宇城市ウェブバナー申込書により、市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。

(掲載料の返還)

第15条 市長は、広告主の責めに帰さない理由によりウェブバナーの掲載を取り消したときは、納付済みのウェブバナー掲載料を当該広告主に返還する。

2 前項の規定により返還するウェブバナー掲載料は、掲載を取り消した日の属する月の翌月以降の納付済み月額の総額とする。

3 第1項の規定により返還するウェブバナー掲載料には、利子を付さない。

(掲載期間の延長)

第16条 市長は、ウェブバナーの掲載期間内に宇城市の都合でウェブ媒体を閉鎖した場合又は広告主の責めに帰さない理由により宇城市がウェブバナーを掲載できなかった場合は、閉鎖日数又は掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。

2 前項の規定にかかわらず、閉鎖日数又は掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長を行わない。

(広告主の責務)

第17条 広告主は、掲載されたウェブバナーに関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告内容等に係る財産権の全てについて権利処理が完了していることを、市長に対して保証しなければならない。

3 広告主は、第三者からウェブバナーに関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

(補足)

第18条 この告示に定めるもののほか、ウェブバナーの掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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宇城市ウェブバナー掲載取扱要領

平成24年3月30日 告示第81号

(平成24年4月1日施行)