○宇城市難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱〔社会福祉課〕
平成24年3月30日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、難病患者等が家庭において日常生活を営むことができるよう、難病患者等のいる家庭等に対して、ホームヘルパーを派遣し、入浴等介護、家事等の日常生活に必要なサービスを提供する難病患者等ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(業務委託)
第2条 市長は、対象者の決定並びにホームヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人及び医療法人等に、在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者等並びに難病患者等ホームヘルプサービス事業の運営について(平成18年3月28日健疾発第0328001号)に規定する介護福祉士に対する難病患者等ホームヘルプサービス事業委託基準の内容を満たす介護福祉士(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。
(派遣の対象者)
第3条 事業の派遣対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等サービスを必要とする難病患者等であって、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 宇城市に住所を有し、かつ現に居住する者
(2) 別に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(3) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施策の対象とはならない者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体等の介護に関すること。
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
(3) 相談、助言に関すること。
ア 各種福祉制度等の適用についての相談、助言
イ その他必要な相談及び助言
(派遣の決定)
第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにホームヘルパーの派遣の可否を決定するものとする。
3 市長は、当該難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境等を十分に勘案して、対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 市長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否等について見直しを行うものとする。
(派遣決定の変更等)
第7条 委託事業者等は、申請者及びその家族の状態に変化又は異動があった場合は、報告書(様式第5号)により、速やかに市長に提出するものとする。
(費用負担の決定)
第8条 ホームヘルパーの派遣を受けた難病患者等又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「受給者」という。)は、別表の基準によりサービスの提供に要した費用を負担するものとする。
2 市長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担を月単位で決定するものとする。
(ホームヘルパーの要件等)
第9条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 難病患者等の福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 難病患者等の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第10条 委託事業者等は、ホームヘルパーの採用に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 委託事業者等は、ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を行うものとする。
(ホームヘルパーの遵守事項)
第11条 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、難病患者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該難病患者等の身上及び家庭に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(他事業との一体的効率的運営)
第12条 市は、常に保健所、医療機関、民生委員・児童委員及び関係機関等との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している法人との連絡、調整及び他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、他の難病患者等に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(台帳の整備及び調査)
第13条 この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 市長は、事業の適正な実施を図るため、委託事業者等が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(書類の整備保管)
第14条 委託事業者等は、この事業に係る経理に関する帳簿を備え、他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
2 前項に規定する帳簿等の書類は、当該実施年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税額非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 950円 |