○災害による市営住宅の一時使用に関する要綱〔都市整備課〕
平成24年8月3日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、災害により被災した住宅困窮者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、一時的な市営住宅の使用を認めることにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(1) 災害 火災、地震、水害等をいう。
(2) 被災者 災害に被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。
(3) 一時使用 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間を限定して使用することをいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 市長は、市営住宅に公募による待機者の入居に支障がない適当な空き家があり、かつ、被災者が次の各号の全てに該当する場合に、市長が指定する市営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 被災時に市内に居住していたこと。
(2) 被災者が他に避難先を確保できないこと。
(3) 災害により被災を受けたことの証明書の発行を受けていること。
(4) 原則として、被災後7日以内に都市整備課に連絡していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(一時使用の許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、宇城市財産管理規則(平成17年宇城市規則第45号)第19条第1項の行政財産使用許可申請書に次の必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 被災者の世帯全員の住民票
(2) 被災の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(適用の除外)
第5条 前2条の規定は、国又は他の地方公共団体からの要請があった際に、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合には、適用しない。
(審査)
第6条 市長は、申請書類が提出された場合は、速やかに審査し、使用を認めるときは宇城市財産管理規則第19条第2項の規定により行政財産の使用を許可するものとする。
(一時使用できる期間)
第7条 一時使用できる期間は、3箇月を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、申請によりこれを延長することができる。
(使用料)
第8条 使用料は、宇城市行政財産使用条例(平成19年宇城市条例第37号)に定めるところにより徴収する。
(1) 災害等による被災により、収入がなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(明渡し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 許可条件を遵守しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(退去修繕費用)
第10条 退去修繕費用は、免除する。ただし、使用者が故意又は過失により住宅を滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い、原状に復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行する。