○宇城市鳥獣被害対策実施隊設置要綱〔農政課〕
平成24年10月3日
告示第167号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、宇城市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) その他有害鳥獣被害防止に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 経済部農政課長の職にある者
(2) 経済部農政課農業経営係長の職にある者
(3) 市職員の中から市長が指名する者13人以内
(4) 熊本県猟友会の三角支部、松橋支部及び小川支部が推薦する第1種銃猟免許を所有している熊本県猟友会の会員のうちから市長が任命する者25人以内
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(構成)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
(1) 隊長は、経済部農政課長の職にある者をもって充て、実施隊の業務を統括する。
(2) 副隊長は、経済部農政課農業経営係長の職にある者をもって充て、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 隊員の任期は、2年以内とし、当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 第3条第1項第2号に掲げる隊員については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき。
(3) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇城市条例第38号)の定めるところにより支給する。
(公務災害等の補償)
第8条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、宇城市会計年度任用職員任用規定(令和2年宇城市訓令第1号)第7条の規定を準用する。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、経済部農政課に置く。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第36号)
この告示は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。