○宇城市軽自動車税課税保留等取扱要綱〔税務課〕
平成24年12月28日
告示第197号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体となる軽自動車等が滅失し、解体され、又は所在不明等の理由により宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号。以下「条例」という。)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていないものがあり、賦課及び徴収事務に支障を来す結果となっているため、これらの軽自動車等の実態について調査を行い、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正化及び事務の効率化を図るものとする。
(1) 軽自動車等 条例第80条第1項に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消し 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、軽自動車税の課税台帳の登録を抹消し、その課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 軽自動車税の課税保留等を行う場合の基準は、別表のとおりとする。
(課税保留後における課税等)
第6条 課税保留決定後において軽自動車等の所在が確認できた場合の軽自動車税の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間を適用するものとする。ただし、詐欺、盗難等により課税保留を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。
2 課税保留の決定後、当該軽自動車等の所在不明な状態が継続して3年を経過した場合は、3年を経過した日の属する年度の翌年度から課税を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、宇城市軽自動車課税除外及び課税保留分取扱要領(平成17年宇城市訓令第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月24日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第23号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
課税保留等の認定基準表
1 課税保留
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
(1) 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により当該軽自動車等の所在が不明なもの | 詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された日の翌年度から | 警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書等の写し |
(2) 譲渡 無申告による譲渡により当該軽自動車及び所有者等の所在が不明なもの | 車検のある軽自動車等については、車検証の有効期限満了日又は事実確認をした日のいずれか遅い日の属する年度の翌年度から | |
車検のない軽自動車等については、事実確認をした日の属する年度の翌年度から | ||
(3) 所有者・使用者の住所不明 所有者又は使用者の住所等が不明な者(納税通知書等返戻者) | 公示送達後1年を経過した日の属する年度の翌年度から | 職権による認定 |
2 課税取消
事由 | 課税取消し年度 | 関係書類 |
(1) 滅失(消失・流失) 火災及び天災等により当該軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | 滅失した翌年度から | り災証明書 |
(2) 破損 交通事故等により、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した翌年度から | 交通事故証明書 その他 |
(3) 廃棄 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの | 廃棄の申出書が提出された翌年度から | |
(4) 解体 解体業者又は引取者によって軽自動車の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体の事実が確認された翌年度から | 使用済自動車引取証明書又はこれに準ずるもの |
(5) 譲渡及び主たる定置場の変更 所有権及び課税権の移転が客観的に確認できるもの | 所有権及び課税権の移転が確認された翌年度から | 所有権の移転が確認できる書類又はこれに準ずるもの |
※ 上記関係書類のほか、信用に足る証明書又は関係人による供述書等がある場合にはこれを変えることができる。