○宇城市未熟児訪問指導事業実施要綱〔健康づくり推進課〕

平成25年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づく未熟児の訪問指導実施に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(訪問指導の対象)

第2条 訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、市長が養育上必要があると認めたものとする。

(訪問指導の実施)

第3条 市長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 市長は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とし、特に、合併症や後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うものとする。

(対象者の把握)

第4条 市長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況を把握するとともに、医療機関等との連携を密にし、対象の把握に努めるものとする。

2 市長は、医療機関等に対しては、未熟児の退院年月日、退院後の住所及び退院時の状況等について報告を求めるなど積極的な協力を求めることとし、未熟児出生連絡票(様式第1号)を医療機関等にあらかじめ配布しておくものとする。

(訪問指導の徹底)

第5条 市長は、原則として出生した全ての未熟児を対象として訪問指導を行うこととし、特に、未熟児養育医療の対象となった児を重点的に訪問するものとする。

(事後指導の徹底)

第6条 市長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に保健指導の内容を記入するとともに、訪問連絡カード(様式第2号)により医療機関等に指導内容を連絡し、事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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宇城市未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第69号

(平成25年4月1日施行)