○宇城市未熟児養育医療給付実施要綱〔医療保険課〕
平成25年3月29日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象となる者は、宇城市に居住する乳児のうち、別表に掲げる要件を満たす者とする。
2 前項において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給するものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得・課税証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び宇城市こども医療費受給者証の写し
(5) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項各号に規定する書類については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)又は宇城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年宇城市条例第32号)に基づく特定個人情報の利用によって必要な事項を確認することができる場合は、当該書類を提出したものとみなす。
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定するものとする。
3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付不承認通知書(様式第8号)により、申請者及び当該指定医療機関に通知するものとする。
(移送料の支給の申請)
第7条 申請者は、移送料の支給を受けようとするときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送承認申請書(様式第9号)に当該費用額に関する証拠書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、移送の承認をしないことと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第9条 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、当該医療券の有効期間満了前に、養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
3 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、申請書には養育医療意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び同意書並びに世帯調書に記載された者の所得・課税証明書は省略して差し支えないものとする。
4 医療券の交付を受けた者が医療券を汚損し、破損し、又は紛失したときは、養育医療券再交付申請書(様式第13号)により再交付を受けることができるものとする。この場合において、市長は、再交付した医療券には再交付である旨を表示するものとする。
(1) 当該未熟児が死亡したとき。
(2) 養育医療の給付を受けることを中止しようとするとき。
(3) 当該未熟児又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。
(4) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。
(5) 健康保険証の内容に変更があったとき。
6 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第10条 市長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する未熟児養育医療費等国庫負担金要綱によるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第54号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
未熟児養育医療給付対象基準
養育医療の給付対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもので、次のいずれかの症状等を有するものとする。 1 出生児体重が2,000グラム以下の者 2 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示す者 (1) 一般状態 ア 運動不安、けいれんがある者 イ 運動が異常に少ない者 (2) 体温が摂氏34度以下の者 (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す者 イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者 ウ 出血傾向の強い者 (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のない者 イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者 ウ 血性吐物、血性便のある者 (5) 黄疸 生後数時間以内に現れた者又は異常に強い黄疸のある者 |