○宇城市税外収入金の徴収職員に関する規則〔高齢介護課・子ども未来課・上下水道課・用地管理課〕
平成25年11月8日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の税外収入金の徴収職員について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる別表に掲げる市の歳入をいう。
(徴収職員)
第3条 市長は、市の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、市長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 市長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
税外収入金の種類 | 根拠法令 |
介護保険料 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項 |
保育所保育料 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第10項 |
下水道使用料 | 地方自治法附則第6条及び同法第231条の3第3項 |
公共下水道受益者負担金等 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項及び地方自治法第231条の3第3項 |
道路占用料 | 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第3項 |
河川敷等占用料 | 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第74条第3項 |