○宇城市空き家・空き地バンク制度実施要綱〔地域振興課〕
平成25年11月13日
告示第148号
宇城市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成20年宇城市告示第118号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、空き家・空き地バンク制度に関し必要な事項を定めることにより、本市における空き家及び空き地(以下「物件」という。)の有効活用を通して、都市住民の定住の促進、都市住民と本市住民との交流の拡大並びに経済及び産業の振興を図り、もって地域の活性化及び景観の保全に資することを目的とする。
(1) 空き家 本市の区域内に存する建物であって、現に使用せず、又は使用しないこととなるもののうち、使用することができるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 小屋・倉庫・物置・車庫などの附属する建物のみ
イ 宇城市暴力団排除条例(平成23年宇城市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団等」という。)が所有しているもの
(2) 空き地 現に建物がない更地の宅地又は主として居住の用に供することができない建物がある宅地であって、賃貸及び売買可能な物件をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 表題登記が田・畑などの農地となっており、現況地目が宅地である空き地
イ 暴力団等が所有しているもの
(3) 所有者 物件の所有権を有する者(当該物件が2以上の者の共有に属する場合にあっては、その全員)又は当該物件の所有権を行使することができる法律上の権限を有することにより、当該物件の売買、賃貸その他の取引を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク制度 この告示に定めるところにより、物件の賃貸又は売買の取引を希望する当該物件の所有者からの申込みにより登録をした当該物件に関する情報(以下「物件情報」という。)及び物件の購入又は賃借を希望する者(次のいずれにも該当する者に限る。)からの申込みにより登録をしたその者に関する情報(以下「利用者情報」という。)を活用し、物件情報を公開するとともに、これらの登録を受けた者に対して物件情報又は利用者情報を提供することにより物件の利活用を促す仕組みをいう。
ア 暴力団等でない者
イ 地域住民との協調の下、地域の活性化に寄与することができると認められる者
ウ 市(町村)税を滞納していない者
(物件情報の登録の申込み)
第3条 物件情報の登録を受けようとする当該物件の所有者は、物件情報登録申込書(様式第1号)に必要な資料を添えて市長に提出するものとする。
2 所有者は、前項の規定による調査を行った不動産会社に媒介を依頼するものとする。
2 物件情報登録者は、当該物件情報の登録の取消しをしようとするときは、物件情報登録取消申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(1) 当該物件の所有権に異動があったことが判明したとき。
(2) 前条第2項の規定による申出があったとき。
(3) 当該物件情報の登録の内容に虚偽があることが判明したとき。
(4) この告示の規定に違反したと認めるとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。
(6) 契約が成立したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、物件情報の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(利用者情報の登録の申込み)
第7条 利用者情報の登録を受けようとする者は、次に掲げる申込書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 個人の場合 利用者情報登録申込書(個人登録)(様式第8号)
(2) 法人の場合 利用者情報登録申込書(法人登録)(様式第8号の2)
2 利用者情報登録者は、当該利用者情報の登録の取消しをしようとするときは、利用者情報登録取消申出書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(1) 前条第2項の規定による申出があったとき。
(2) 当該利用者情報の登録の内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) この告示の規定に違反したと認めるとき。
(4) 登録から2年を経過したとき。
(5) 契約が成立したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者情報の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(物件情報の公開等)
第11条 市長は、第4条の規定により登録をした物件情報のうち個人情報以外の情報について、市のホームページ等適切な方法により公開するものとする。
2 市長は、利用者情報登録者から物件情報提供の依頼があった場合は、物件の所在地及び担当する不動産会社情報を提供するものとする。
(物件の取引に係る交渉等)
第12条 市長は、交渉等については、一切これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱)
第14条 物件情報登録者、利用者情報登録者及び不動産会社は、個人情報保護の趣旨に基づき、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家・空き地バンクから知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自分の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないように適正に管理すること
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適正に管理すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告すること。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月2日告示第104号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年10月2日告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年8月5日告示第43号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年10月29日告示第118号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日告示第118号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。