○宇城市定年前再任用短時間勤務職員事務取扱規程〔総務課〕

平成26年10月17日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び宇城市職員の定年等に関する条例(平成17年宇城市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、本市が定年前再任用短時間勤務職員の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用形態)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項に規定する職とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(制度の周知)

第3条 再任用(条例第9条又は第10条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任期)

第4条 再任用職員の任期は、年齢65年に達する日の属する年度の3月31日までとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件等)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、任用する職務の内容に応じ、別に定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、宇城市一般職の給与に関する条例(平成17年宇城市条例第43号)宇城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年宇城市条例第45号)、宇城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇城市条例第44号)及び宇城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年宇城市条例第178号)に定めるところによる。

4 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、宇城市職員等の旅費に関する条例(平成17年宇城市条例第46号)に定めるところによる。

5 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の例による。

(意向調査)

第6条 市長は、毎年9月末までに当該年度の末日において年齢60年に達する職員等(以下「年齢60年職員等」という。)に対し、再任用についての意向調査を実施するものとする。

(再任用の申出)

第7条 再任用を希望する年齢60年職員等(以下「再任用希望職員」という。)は、市長の指定する日までに、任命権者を経由して市長に申し出なければならない。

(新規定年前再任用短時間勤務職員の選考)

第8条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、第10条に規定する宇城市職員再任用選考委員会(第8条第4項において「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用希望職員のうちから、次に掲げる事項を総合的に勘案し、再任用の可否を決定するものとする。

(1) 退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外するものとする。

(1) 法第16条の規定に基づく欠格事項に該当する者

(2) 法第28条の規定に基づく分限免職事由に該当する者

4 市長は、選考委員会の選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第1号)により通知するものとする。

5 当該再任用候補者の勤務時間の割振り等は、配属予定の所属の長と協議し、決定するものとする。

6 市長は、再任用候補者の配置及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し通知するものとする。

(内定の取消し)

第9条 市長は、再任用候補者について、非違行為その他再任用が適当でないと認められる事由が生じたときは、前条第6項の規定による内定を取り消すことができる。

(委員会の設置等)

第10条 再任用の任用事務を適正に行うため、宇城市職員再任用選考委員会(以下この条において「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 総務部長、教育部長、総務部次長及び教育部次長

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員が年齢60年職員等の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。

6 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(再任用等の辞退の手続)

第11条 再任用候補者は、再任用を辞退する場合には、任命権者を経由して市長に再任用辞退届(様式第2号)を提出するものとする。

(退職)

第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となるものとする。

2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、所属部課長を経由して任命権者に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(人事評価)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員の人事評価については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の例による。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(定年前再任用短時間勤務職員の任期に関する経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令和3年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規程により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の宇城市定年前再任用短時間勤務職員事務取扱規程(以下「新規程」という。)第1条の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、この訓令による改正前の宇城市職員再任用事務取扱規程(以下「旧規程」という。)第2条の規定を適用する。この場合において、同条第1項の「法第28条の4第1項」とあるのは「令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項」と、「法第28条の5第1項」とあるのは「令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項」とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第3条の規定を適用する。この場合において、同条の「条例第9条又は第10条」とあるのは「令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項」とする。

5 暫定再任用職員は、旧規程第4条の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第5条の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第6条、第7条、第8条及び第9条の規定を適用する。この場合において、「当該年度の末日において年齢60年に達する職員等(以下「年齢60年職員等」という。)」及び「年齢60年職員等」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

8 暫定再任用職員は、旧規程第10条の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条の規定を適用する。この場合において、第15条中「定年前再任用短時間勤務制」とあるのは「暫定再任用勤務制」とする。

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宇城市定年前再任用短時間勤務職員事務取扱規程

平成26年10月17日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)