○宇城市障害者虐待防止対策事業実施要綱〔社会福祉課〕

平成26年11月12日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)及び障害者虐待防止対策支援事業実施要綱(平成22年5月17日障発0517第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関や民間団体との連携協力体制等の整備(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。

(事業主体)

第3条 事業の実施主体は、宇城市とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置並びに相談又は通報の受理並びに障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助及び支援方針の決定並びに援助及び支援の実施並びに援助及び支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者又は精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

保健、医療、福祉及び司法を専門とする有識者、警察等の関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる障害者虐待防止連絡協議会の設置

(3) 保健、福祉及び医療の関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止及び早期発見並びに障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(4) 障害者虐待に関する地域における理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるための市民等を対象とした研修会等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置)

第5条 障害者虐待を防止し、及び養護者に対する支援などを実施するため、宇城市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者虐待防止法による業務

 養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

 障害者虐待の防止並びに養護者に対する支援に関する広報及び啓発

(2) 実施要綱による業務

 家庭訪問

 相談窓口の強化

 一時保護のための居室の確保等

 カウンセリング

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、適切な事業の実施が確保できると認められるものに委託することができる。

2 前項の規定によりセンターの業務を委託する場合は、センターの業務に従事する者へ身分証明書を発行するものとする。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、障害者虐待防止事務を担当する職員、担当部局管理者及び委託先担当者により判定するものとする。

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用するものとする。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(福祉施設等への周知及び啓発)

第11条 市長は、障害者虐待連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)及び宇城圏域障がい者支援協議会(以下「支援協議会」という。)等と協力し、管内の障害者(児)福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(使用者への周知及び啓発)

第12条 市長は、連絡協議会及び支援協議会等と協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

(学校、医療機関、保育所等への周知及び啓発)

第13条 市長は、連絡協議会、支援協議会等と協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。

2 市長は、教育委員会、医療機関等と協力し、管内の公立学校、医療機関、保育所等に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置等について公表を求めるものとする。

(秘密保持)

第14条 事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告)

第15条 事業についてその庶務を担当する者は、年度完了後速やかに連絡協議会長へ事業実績を報告しなければならない。

(庶務)

第16条 事業の庶務は、宇城市福祉部社会福祉課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定により法人等がセンター業務を受託した場合は、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成26年11月12日 告示第117号

(令和4年4月1日施行)