○宇城市生活自立支援センターの設置及び運営に関する規則〔社会福祉課〕
平成27年3月17日
規則第10号
(設置)
第1条 生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する様々な支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図るため、宇城市生活自立支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、宇城市松橋町大野85番地とする。ただし、委託して実施する場合は、宇城市内とする。
(開所時間等)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開所時間を変更し、又は臨時に開所日を設けることができる。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活困窮者の把握及び相談支援に関すること。
(2) 支援の提供及び評価に関すること。
(3) 住居確保給付金の申請受付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立に関し市長が必要と認める業務
(職員)
第5条 センターに、所長、生活相談支援員(以下「支援員」という。)その他必要な職員を置くことができる。
(資格)
第6条 支援員は、社会的な信望がある者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 生活困窮者に対する支援活動に熱意を有する者
(2) 生活困窮者の自立に向け、相談、助言及び指導を適切にできる能力を有する者
(3) 主任支援員にあっては、社会福祉士、精神保健福祉士若しくは保健師の資格を有する者又は相談支援業務に準ずる業務に5年以上の実務経験がある者
(職務等)
第7条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 生活困窮者の自立生活支援に関する相談に応じ、援助指導を行うこと。
(2) 生活困窮者の就労支援に関すること。
(3) 自立支援計画の作成、実施等に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 住居確保給付金の申請相談・受付に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立に関し市長が必要と認めるもの
2 支援員は、職務を遂行するに当たりその身分を明確にするため、宇城市生活相談支援員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。