○宇城市世界遺産交流促進本部設置要綱〔商工観光課〕
平成27年7月5日
訓令第13号
(設置)
第1条 宇城市三角西港の世界遺産登録に伴い、三角地域をはじめ宇城市全域における交流を促進するに当たり、関係部局間の緊密な連携及び円滑かつ効果的な事業遂行を図るため、宇城市世界遺産交流促進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 本部の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 世界遺産交流促進に係る事業遂行のための各部局間の総合調整に関すること。
(2) 世界遺産交流促進に向けた取組に係る広報戦略や周知方法に関すること。
(3) 世界遺産交流に必要な景観保全及び活用に関すること。
(4) 世界遺産交流促進に向けた地域住民との合意形成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、世界遺産交流に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長は、本部長が指名する者とする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(作業部会)
第6条 本部に、作業部会を置く。
2 作業部会は、会議に付議すべき事案及び本部指示事項の検討・調整を行い、世界遺産交流促進について必要な庁内の連絡及び調整を行う。
3 作業部会の構成員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 作業部会の会長は商工観光課長をもって充て、副会長は三角支所経済建設課長をもって充てる。
5 会長は、作業部会を総理し、作業部会を代表する。
6 作業部会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
7 会長は、必要があるときは、作業部会員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
9 会長は、作業部会で協議及び調整した結果を本部に報告しなければならない。
(ワーキンググループ)
第7条 作業部会は、第2条に規定する所管事項を円滑に推進するため、ワーキンググループを設けることができる。
2 ワーキンググループ構成員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
3 ワーキンググループの運営について必要な事項は、作業部の会長が別に定める。
4 ワーキンググループ検討された事項については、作業部会に報告しなければならないものとする。
(事務局)
第8条 本部及び作業部会の事務を処理するため、経済部商工観光課に事務局を置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部及び作業部会の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年7月5日から施行する。
(宇城市世界遺産登録推進本部設置要綱の廃止)
2 宇城市世界遺産登録推進本部設置要綱(平成24年宇城市訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第2号の2)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長、総務部長、市長政策部長、市長政策部次長、経済部長、経済部次長、商工観光課長、土木部長、土木部次長、三角支所長、三角支所経済建設課長、教育部長、教育部次長、文化スポーツ課長 |
別表第2(第6条関係)
商工観光課長、商工観光係長、都市計画係長、三角支所経済建設課長、三角支所経済建設課庶務係長、文化スポーツ課長、文化財世界遺産係長 |
別表第3(第7条関係)
商工観光係、三角支所経済建設課庶務係、文化財世界遺産係 |