○宇城市まち・ひと・しごと創生有識者会議運営要綱〔企画課〕

平成27年7月6日

告示第74号

(設置)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、宇城市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 宇城市人口ビジョンの策定及び変更に係る検討に関すること。

(2) 宇城市総合戦略の策定及び変更に係る検討に関すること。

(3) 宇城市総合戦略の成果検証に係る検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人口減少対策及び活力ある地域社会を維持するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者の中から市長が委嘱した者(以下「委員」という。)20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア等の関係者

(3) 住民代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市長政策部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市まち・ひと・しごと創生有識者会議運営要綱

平成27年7月6日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成27年7月6日 告示第74号
平成29年3月31日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第59号