○宇城市災害見舞金支給条例〔社会福祉課〕
平成28年3月14日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害による被害を受けた市民に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害による被害を受けた当時本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されていた者をいう。
(3) 住家 現に自己の生活の本拠として居住の用に供する建物をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市長は、市民が災害により次の各号のいずれかに該当するときは、市民又はその遺族に対し、市の予算の範囲内で見舞金を支給するものとする。ただし、他の法令及び宇城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年宇城市条例第113号)の適用を受ける場合は、この限りでない。
(1) 死亡し、又は死亡したと推定されるとき(災害発生の日から起算して3月以内に当該災害を直接の原因として死亡した場合を含む。)。
(2) 住家が全焼し、全壊し、又は流出したとき。
(3) 住家が半焼し、又は半壊したとき。
(4) 住家が床上浸水したとき。
(1) 前条第1項第1号に該当するとき 1人につき5万円(1世帯につき10万円を限度とする。)
(2) 前条第1項第2号に該当するとき 1世帯につき5万円
(3) 前条第1項第3号に該当するとき 1世帯につき3万円
(4) 前条第1項第4号に該当するとき 1世帯につき1万円
(届出及び支給)
第5条 見舞金の給付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、災害が発生した日の翌日から起算して3月以内に市長に届け出るものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、見舞金の支給の可否を決定し、速やかに支給するものとする。
(被害の認定基準)
第6条 建物被害の認定基準は、次とおりとする。
区分 | 認定基準 |
全壊、全焼又は流失 | 住家の損壊若しくは流失した部分の延床面積がその住家の延床面積の概ね70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達したのもの |
半壊又は半焼 | 住家の損壊が著しいが補修すれば再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家の延床面積の概ね20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの |
住家の床上浸水 | 洪水又は高潮により浸水し、その水位が住家の床より上に達したもの |
(支給の制限)
第7条 次の各号いずれかに該当する場合は、市長は、見舞金の支給を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたとき。
(2) 故意又は重大な過失により見舞金の支給の事由を生じさせたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(宇城市火災見舞金支給条例の廃止)
2 宇城市火災見舞金支給条例(平成17年宇城市条例第114号)は、廃止する。