○宇城市災害見舞金支給条例施行規則〔社会福祉課〕

平成28年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市災害見舞金支給条例(平成28年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 見舞金の支給を受けようとする者は、被災届(様式第1号)に官公署の発行する罹災証明書又はそれに代わる被災したことを証明する書類を添えて市長に提出するものとする。

(審査)

第3条 市長は、被災届を受理したときは、速やかに被害の状況等を審査するものとする。

(見舞金の支給の認定等)

第4条 市長は、災害見舞金を支給することを認定したときは、災害見舞金支給通知書(様式第2号)により通知して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより災害見舞金を支給するものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号から第3号までに該当するとき 現金による支給

(2) 条例第3条第1項第4号に該当するとき 口座振込みによる支給

2 市長は、災害見舞金を支給しないときは、災害見舞金支給不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還)

第5条 市長は、条例第7条の規定により見舞金の支給を返還させるときは、災害見舞金返還命令書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇城市災害見舞金支給条例施行規則

平成28年3月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)