○世界遺産三角西港修復・整備活用委員会運営要綱〔文化スポーツ課〕
平成28年1月4日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、三角西港の世界遺産登録範囲及び緩衝地帯範囲において、適切な修復・整備活用を図るとともに、具体的な保全措置の計画及び実施計画を定めるため、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号)第3条の規定に基づき、世界遺産三角西港修復・整備活用委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、三角西港の世界遺産登録範囲及び緩衝地帯範囲において、適切な修復・整備活用及び具体的な保全措置の計画及び実施計画を定めるため、協議及び検討を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会は、世界遺産、歴史学、地理学、景観法の専門性を有する10人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会文化スポーツ課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。