○世界遺産三角西港修復・整備活用委員会運営要綱〔文化スポーツ課〕

平成28年1月4日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、三角西港の世界遺産登録範囲及び緩衝地帯範囲において、適切な修復・整備活用を図るとともに、具体的な保全措置の計画及び実施計画を定めるため、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号)第3条の規定に基づき、世界遺産三角西港修復・整備活用委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、三角西港の世界遺産登録範囲及び緩衝地帯範囲において、適切な修復・整備活用及び具体的な保全措置の計画及び実施計画を定めるため、協議及び検討を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会は、世界遺産、歴史学、地理学、景観法の専門性を有する10人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会議を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会文化スポーツ課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

世界遺産三角西港修復・整備活用委員会運営要綱

平成28年1月4日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成28年1月4日 教育委員会告示第6号
令和3年3月29日 教育委員会告示第7号
令和4年3月28日 教育委員会告示第8号