○宇城市文化的景観整備活用委員会運営要綱〔文化スポーツ課〕
平成28年2月9日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく国重要文化的景観の選定範囲の適切な整備活用を図るため、国重要文化的景観選定範囲における開発行為等の確認及び協議を行うとともに、整備活用計画を策定するため、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号)第3条の規定に基づき、宇城市文化的景観整備活用委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、国重要文化的景観選定範囲の開発行為等の確認及び整備活用計画を策定するための必要な事項について、協議及び検討を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会は、歴史学、地理学、民俗学又は景観法(平成16年法律第110号)についての専門性を有する10人以内の委員をもって構成し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会文化スポーツ課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日教委告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。