○宇城市災害弔慰金等支給審査委員会運営要綱〔社会福祉課〕

平成28年8月8日

告示第84号

(設置)

第1条 この告示は、宇城市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年宇城市条例第113号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宇城市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、条例第16条第1項に掲げる設置目的を達成するため、次の事項について専門的観点から災害との因果関係を審査する。

(1) 弔慰金の支給に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した者(以下「委員」という。)5人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から4年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は市長が指名し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議は、必要があると認めるときは、市職員その他関係者に対し説明を求め、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年9月7日告示第100号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市災害弔慰金等支給審査委員会運営要綱

平成28年8月8日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年8月8日 告示第84号
令和3年9月7日 告示第100号
令和4年3月31日 告示第59号