○宇城市災害義援金配分委員会運営要綱〔社会福祉課〕

平成28年8月19日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、宇城市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 配分対象に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 宇城市副市長

(2) 宇城市福祉部長

(3) 宇城市社会福祉協議会事務局長

(4) 宇城市行政区長 代表

(5) 宇城市民生児童委員 代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、災害により義援金を募集することとした都度、委嘱する。

2 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了したときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長が指名し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議は、必要があると認めるときは、市職員その他関係者に対し説明を求め、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市災害義援金配分委員会運営要綱

平成28年8月19日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年8月19日 告示第86号
令和2年3月31日 告示第49号
令和4年3月31日 告示第59号