○宇城市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例〔農業委員会事務局〕

平成29年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、宇城市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(宇城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 宇城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年宇城市条例第139号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この条例による農業委員の任命及び推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 宇城市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宇城市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇城市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月22日 条例第7号

(平成29年7月20日施行)