○宇城市ビジネスサポートセンター条例〔地域振興課〕
平成30年3月13日
条例第14号
(設置)
第1条 本市内における新たな仕事、雇用及び産業の創出並びに本市産業の振興を図るため、宇城市ビジネスサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、宇城市小川町江頭33番地とする。
(施設)
第3条 センターの施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 多目的ホール
(2) ミーティングルーム
(3) コンテナハウス
(4) イベント広場
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 新たな仕事、雇用及び産業の創出に資する会議及びセミナーの開催に関すること。
(2) 市内で新たに事業を展開し、又は雇用創出を目指す企業等の支援に関すること。
(3) 起業創業を目指す者の出店支援に関すること。
(4) 住民及び起業創業を目指す者の交流促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(利用の許可)
第5条 センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(施設等のうちオフィスルーム及びコンテナハウス(以下「オフィスルーム等」という。)を利用しようとする者については、次条第3項の規定により市長が選考した者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(オフィスルーム等の利用者の範囲等)
第6条 オフィスルーム等については、本市の産業の振興に寄与することが期待される事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち、市長が適当と認めるものに限り利用することができる。
(1) オフィスルーム等からの退去後、本市において事業を行う計画を有する者であること。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがない事業を行う者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当する者であること。
2 オフィスルーム等を利用する者については、規則で定めるところにより、公募するものとする。
3 市長は、前項の規定による公募に応じて申込みをした者のうちから、規則で定めるところにより、公正な方法でオフィスルーム等の利用者を選考しなければならない。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第15条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次の事業を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の企画及び実施に関する業務
(2) センターの利用の許可(第6条第3項の規定による選考を含む。)に関する業務
(3) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、第12条第1項に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 詐欺その他不正の行為により第12条の使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 | |
多目的ホール | コワーキングスペース | 1人につき1時間 | 100円 |
セミナールーム | 1時間 | 500円 | |
オフィスルーム | 1月 | 50,000円 | |
ミーティングルーム | 1時間 | 500円 | |
コンテナハウス | A棟 | 1月 | 10,000円 |
B棟 | 1月 | 20,000円 | |
イベント広場 | 1日 | 3,000円 |
備考
1 コワーキングスペースを貸し切るときは、1時間当たり500円とする。
2 多目的ホール全館を貸し切るときは、1時間当たり1,500円とする。