○宇城市ビジネスサポートセンター条例施行規則〔地域振興課〕
平成30年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市ビジネスサポートセンター条例(平成30年宇城市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 宇城市ビジネスサポートセンター(以下「センター」という。)の施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
利用区分 | 開館時間 | |
多目的ホール | コワーキングスペース | 午前9時から午後5時まで |
セミナールーム | 午前9時から午後5時まで | |
オフィスルーム | 終日 | |
ミーティングルーム | 午前9時から午後5時まで | |
コンテナハウス | A棟 | 終日 |
B棟 | 終日 | |
イベント広場 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
利用区分 | 休館日 | |
多目的ホール | コワーキングスペース | 土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び12月29日から翌年1月3日 |
セミナールーム | 土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日 | |
オフィスルーム | 無休 | |
ミーティングルーム | 土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日 | |
コンテナハウス | A棟 | 無休 |
B棟 | 無休 | |
イベント広場 | 12月29日から翌年1月3日 |
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) コワーキングスペース、セミナールーム、ミーティングルーム又はイベント広場を使用する場合 宇城市ビジネスサポートセンター使用許可申請書(様式第1号)
(2) オフィスルーム及びコンテナハウス(以下「オフィスルーム等」という。)を使用する場合 宇城市ビジネスサポートセンター(オフィスルーム・コンテナハウス)使用許可申請書(様式第2号)
(オフィスルーム等の使用者の範囲等)
第5条 条例第6条第1項第3号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規性、成長性、実現性等が認められる事業計画を有すること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
2 条例第6条第2項の規定による公募は、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 宇城市の広報紙への掲載
(2) ホームページ等のインターネットへの掲載
(3) 市庁舎その他適当な場所における掲示
3 前項の公募に当たっては、市長は、公募の期間、対象とする施設の規格、使用者の資格、使用の条件、使用の申込方法、使用者の選考方法の概要その他必要な事項を示して行うものとする。
(オフィスルーム等の使用期間)
第6条 オフィスルーム等の使用期間は、1年以内とする。
2 オフィスルーム等の使用の許可は、市長が特別の事由があると認める場合に限り、これを更新することができる。
3 前項の規定による更新は、オフィスルームについては3回、コンテナハウスについては1回に限り行うことができる。
(1) 宇城市ビジネスサポートセンター使用許可申請書 宇城市ビジネスサポートセンター使用許可書(様式第3号)
(2) 宇城市ビジネスサポートセンター(オフィスルーム・コンテナハウス)使用許可申請書 宇城市ビジネスサポートセンター(オフィスルーム・コンテナハウス)使用許可書(様式第4号)
(オフィスルーム等の使用中止の届出)
第8条 オフィスルーム等の使用許可を受けた者は、使用期間の開始前又は使用期間中に使用を取りやめるときは、宇城市ビジネスサポートセンター(オフィスルーム・コンテナハウス)使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 使用期間(使用許可の更新に係るものを除く。)の開始前に使用を取りやめる場合 当該使用期間の初日の前日
(2) 使用期間(使用許可の更新に係るものを含む。)中に使用を取りやめる場合 使用を取りやめる日前30日
(オフィスルーム等の光熱水費)
第11条 オフィスルーム等で使用する電気料、上水道料及び下水道料は、条例第12条第1項に定める使用料に含むものとする。
(使用料の納付)
第12条 使用者は、使用許可の際、使用料の全額を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるもののほか、使用期間が1か月を超えるものについては、納期限を定め分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第14条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、宇城市ビジネスサポートセンター使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(毀損滅失届)
第15条 使用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、宇城市ビジネスサポートセンター施設等毀損(滅失)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他市長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。