○宇城市空家等対策協議会運営要綱〔地域振興課〕

平成30年1月12日

告示第7号

(設置)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、宇城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等の実態調査に関すること。

(3) その他空家等に関する施策を実施するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関(法務、消防、警察等)

(3) 住民を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 協議会に特定空家等(法第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する専門部会を置き、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行う。

(1) 特定空家等の判定に関すること。

(2) 法第22条の特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定空家等に関すること。

2 専門部会に属すべき委員は、10名以内で組織し、次の各号に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。なお、任期については、第5条を準用する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関(法務、消防、警察等)

(3) その他市長が必要と認める者

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから市長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、専門部会を総理し、専門部会における調査審議の状況及び結果を協議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 専門部会の会議については、前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市長政策部地域振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年5月13日告示第67号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日告示第119号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

宇城市空家等対策協議会運営要綱

平成30年1月12日 告示第7号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成30年1月12日 告示第7号
令和2年5月13日 告示第67号
令和4年3月31日 告示第59号
令和5年3月31日 告示第50号
令和5年12月8日 告示第119号