○宇城市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱〔高齢介護課〕

平成30年7月13日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携の推進することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に基づく在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宇城市とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると市が認める者に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護資源の把握 地域の医療機関、介護事業所の住所、連絡先、担当者及び機能を把握し、これまでに市や地域包括支援センターが把握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成し、地域の医療・介護関係者間の連携に活用すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 地域の医療・介護関係者が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策の検討を行うこと。

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案すること。

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援 情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者の情報共有を支援すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援 地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行うために、在宅医療・介護の連携を支援する人材を配置し、地域の医療・介護関係者からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受け付け、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整や、患者、利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関・介護事業者相互の紹介を行うこと。

(6) 医療・介護関係者の研修 地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、他職種間でのグループワークを取り入れた研修を行い、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修、介護の関係者に医療に関する研修を行うこと。

(7) 地域住民への普及啓発 在宅医療・介護連携に関する講演会の開催、パンフレットの作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進すること。

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 複数の関係市町村が連携して、広域連携が必要な事項について協議すること。

(秘密保持)

第4条 事業の従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宇城市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年7月13日 告示第123号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年7月13日 告示第123号