○宇城市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱〔高齢介護課〕

平成30年7月13日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することが重要であり、このため、本市において認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に基づく認知症地域支援・ケア向上事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宇城市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法第115条の47及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に定めるものに委託することができる。

2 受託者は、市が定める様式に基づき、事業計画及び実績の報告を行うものとする。

3 受託者は、委託事業の着手前に現行の実施主体から引継ぎを受けて、業務開始までに必要な調整及び準備を行うものとする。ただし、新規事業の場合は、本市と業務開始に向けた調整及び協議を行うものとする。

4 受託者は、委託業務完了前に業務引継書を作成し、本市及び新たな受託者に対し、全ての業務について円滑に引継ぎを行うものとする。この場合において、引継ぎ資料、本事業の実施に当たり作成した手順書、ツール等は電子データにまとめ、本市へ提出しなければならない。

(推進員)

第3条 推進員は宇城市地域包括支援センター、本市、認知症疾患医療センターのいずれかに配置する。

2 推進員は、認知症、医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員のいずれかの要件に該当する者とする。

3 推進員の設置人数は1人とする。

第4条 推進員は次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取り組み

(2) 認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取り組み

(3) 次の事業実施に関する企画及び調整

 病院や介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、認知症疾患医療センター等の専門医等が処遇困難事例に対しては事例検討を行い個別支援を実施する病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム等が、相談員を配置し、当該事業所が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法等の専門的な相談支援を行う地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業

 本市又は本市が適当と認める者が、「認知症カフェ」等を開設することにより、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職がカフェ等の形態で集う取り組み(以下「認知症カフェ」という。)等の開催、認知症カフェ等を通じて顔なじみになったボランティアが「認とも」として、認知症の人の居宅を訪問して一緒に過ごす取り組みの実施及び認知症の人の家族向けの介護教室の開催等を行う認知症の人の家族に対する支援事業

 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に意識し、医療と介護が相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性を習得する認知症多職種協働研修を実施する認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

(留意事項)

第5条 留意事項は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 推進員及び嘱託医は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、利用者及び利用者の世帯の個人情報並びにプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(2) 本事業の実施に当たって、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者等の関係機関での情報共有を図り、連携に努めること。

(3) 実施主体は、認知症初期集中支援推進事業を実施する場合においては、推進員等と認知症初期集中支援チームが効率的かつ有機的に連携できるように調整を行い、定期的な情報交換ができるような環境をつくるように努めること。

(4) 実施主体は、本事業の実施に当たって、地元医師会、医療機関、認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等との連携に努めること。

(5) 実施主体は、認知症疾患医療センターを含む医療機関又は地域包括支援センターを含む社会福祉協議会から市外に居住する者に関する情報提供を受けた場合において、当該者の支援に関わる情報提供について本市の同意を得た上で、当該者が居住する区域を担当する地域包括支援センター又は認知症疾患医療センターに情報を提供する等の連携を図ること。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇城市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年7月13日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年7月13日 告示第125号
令和5年3月31日 告示第49号