○宇城市地域ケア会議推進事業実施要綱〔高齢介護課〕

平成30年7月13日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい、医療、介護及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき、宇城市で実施する地域ケア会議の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域ケア会議の設置)

第2条 市長は、地域ケア会議として次に掲げる会議を設置するものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 圏域別地域ケア会議

(3) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 前条第1号に定める地域ケア個別会議は、次の各号のとおり実施するものとする。

(1) 目的

地域ケア個別会議は、医療、介護の専門職をはじめとした他職種が協働し、介護支援専門員や主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)が抱える個別事例を検討することで、個別課題解決を図ることを目的とする。

また、これらを通じて、介護支援専門員等の自立支援に資するケアマネジメント能力の向上を行うとともに地域関係者のネットワークを構築する。さらに、個別ケースの課題分析を積み重ねることにより、地域課題を把握する。

(2) 機能

 個別課題解決機能

 ネットワーク構築機能

 地域課題発見機能

(3) 運営主体

地域ケア個別会議の運営主体は、地域包括支援センターとする。

(圏域別地域ケア会議)

第4条 第2条第2号に定める圏域別地域ケア会議は、次の各号のとおり実施するものとする。

(1) 目的

圏域別地域ケア会議は、地域ケア個別会議やその他の個別課題を通じてケースの検討を積み重ねることにより明らかになった地域課題を把握し、関係者と共有するとともに、解決に向けた検討を行うことにより、地域に不足している資源やサービス、連携体制の構築を図ることを目的とする。

(2) 機能

 ネットワーク構築機能

 地域課題発見機能

 地域づくり・資源開発機能

(3) 運営主体

圏域別地域ケア会議の運営主体は、地域包括支援センターとする。

(地域ケア推進会議)

第5条 第2条第3号に定める地域ケア推進会議は、次の各号のとおり実施するものとする。

(1) 目的

地域ケア推進会議は、地域ケア個別会議や圏域別地域ケア会議等で把握され、蓄積された課題を検討し、関係者と共有するとともに、インフォーマルサービス等の必要な社会資源の開発や地域づくり、政策形成に向けた検討を行うことを目的とする。

(2) 機能

 政策形成機能

(3) 運営主体

地域ケア推進会議の運営主体は、市とする。

(地域ケア会議の構成員)

第6条 運営主体は、次に掲げる者のうちからそれぞれの会議ごとに、協議する内容に応じて招集し構成するものとする。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 社会福祉協議会の職員

(3) 主任介護支援専門員

(4) 介護支援専門員

(5) 介護保険サービス事業所等の職員

(6) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の保健医療関係者

(7) 管理栄養士、栄養士

(8) 民生児童委員等の地域住民

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会議の開催)

第7条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(会議への協力)

第8条 地域包括支援センターは、地域ケア個別会議の開催にあたり必要があると認めるときは、関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるものとする。

2 前項の協力を求められた関係者は、これに協力するよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 会議の参加者は、正当な理由がなく、会議で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 地域包括支援センターは、地域ケア個別会議を開催するときは、会議の開始前に参加者に対し守秘義務について説明し理解を得るものとする。

(運営主体の連携)

第10条 市及び地域包括支援センターは、地域ケア会議の実施にあたり、常に連携し互いに協力を図り、会議の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宇城市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年7月13日 告示第126号

(平成30年7月13日施行)