○宇城市認知症サポーター等養成事業実施要綱〔高齢介護課〕

平成30年7月13日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター等を養成することにより、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進する事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第3号に基づく認知症サポーター等養成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宇城市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる全国的組織を持つ職域団体又は企業(介護サービス事業者を除く)に委託することができる。

2 受託者は、市が定める様式に基づき、事業計画及び実績の報告を行うものとする。

3 受託者は、委託事業の着手前に現行の実施主体から引継ぎを受けて、業務開始までに必要な調整及び準備を行うものとする。ただし、新規事業の場合は、本市と業務開始に向けた調整及び協議を行うものとする。

4 受託者は、委託業務完了前に業務引継書を作成し、本市及び新たな受託者に対し、全ての業務について円滑に引継ぎを行うものとする。この場合において、引継ぎ資料、本事業の実施に当たり作成した手順書、ツール等は電子データにまとめ、本市へ提出しなければならない。

(事業内容及び対象者)

第3条 事業内容及び対象者は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) キャラバン・メイト養成研修事業

 目的 認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」(以下、「講座」という。)の企画・立案及び実施を行う「キャラバン・メイト」を養成することを目的とする。

 対象者 研修の受講対象者は次のいずれかの要件を満たし、原則として、講座を年間10回程度開催することができる者とする。

(ア) 認知症介護指導者養成研修修了者

(イ) 認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護実務者研修専門課程修了者

(ウ) 介護相談員

(エ) 公益社団法人認知症の人と家族の会会員

(オ) その他認知症に関する基本的な知識や介護経験等があり、キャラバン・メイトの業務を適切に実施できる者として実施主体が認めたもの

 研修内容・時間等 研修時間は概ね6時間程度とする。

(2) 認知症サポーター養成事業

 目的 地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成することを目的とする。

 対象者 地域、職域、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者であって、実施主体が適当と認めた者とする。ただし、本事業は、一般の住民等を対象としたものであることから、介護サービス事業者が従事者に対して実施する研修は、講座として位置づけることはできないものとする。

 研修内容・時間等 研修時間は概ね90分程度とし、キャラバン・メイトが研修を実施する。

 報告 キャラバン・メイトは、講座開始前には講座実施計画書や受講予定者数等を、講座終了後にはサポーター養成数を実施主体に報告するものとする。

 その他 実施主体は、講座修了者に対して、キャラバン・メイトを通じ、サポーターの証となる「オレンジリング」を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 事業に関わる者は、その業務を行うに当たっては、関係法令、条例、規則その他の規定を遵守しなければならない。

(2) 事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(3) 実施主体は、本事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

宇城市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成30年7月13日 告示第128号

(平成30年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年7月13日 告示第128号