○宇城市生活支援体制整備事業第1層協議体設置要綱〔高齢介護課〕
平成30年8月23日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇城市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年宇城市告示第124号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する第1層協議体を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 第1層協議体は、市内全域を実施地域とし、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、実施要綱の定めるところによる。
(協議事項)
第4条 第1層協議体は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握に関すること。
(3) 地域資源の開発に関すること。
(4) 地域関係者間での情報共有やネットワーク構築に関すること。
(5) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(6) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。
(構成員)
第5条 第1層協議体の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 介護保険被保険者
(5) 第1層生活支援コーディネーター、第2層生活支援コーディネーター
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和2年度までは、委嘱又は任命の日から令和3年3月31日までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 令和3年度以降は、委嘱又は任命の日から当該日の属する介護保険事業計画期間が終了する日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 第1層協議体に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを選任する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 第1層協議体の招集は、市長が必要に応じて行う。
2 委員長は会議の結果を市長に報告するものとする。
(代理出席)
第9条 第5条の規定により任命された委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(秘密保持)
第10条 第1層協議体の委員及び会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 第1層協議体の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、第1層協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年7月13日から適用する。
附則(令和元年7月26日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。