○宇城市生活支援体制整備事業第2層協議体設置要綱〔高齢介護課〕

平成30年8月23日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇城市生活支援体制整備事業実施要綱(平成30年宇城市告示第124号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する第2層協議体を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 第2層協議体は、日常生活圏域を実施地域とし、各日常生活圏域における定期的な地域課題等の情報共有及び連携強化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、実施要綱の定めるところによる。

(協議事項)

第4条 第2層協議体には、第2層の生活支援コーディネーターを中心として、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握に関すること。

(3) 地域資源の開発に関すること。

(4) 地域関係者間での情報共有やネットワーク構築に関すること。

(5) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(6) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。

(会議)

第5条 第2層協議体は、第2層の生活支援コーディネーター、地域住民、行政区長、民生・児童委員、老人クラブ、商店街等の地域内の関係団体、地域内に活動拠点のある社会福祉法人、地域内に活動拠点のある介護保険サービス事業者、地域内に活動拠点のある生活支援・NPO・民間企業等の介護予防サービス等の提供事業者、社会福祉協議会、高齢者生きがい就業団体、地域包括支援センター、その他市が必要と認める者に意見を聞くことができる。

(秘密保持)

第6条 第2層協議体の会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、第2層協議体の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年7月13日から適用する。

(令和2年3月16日告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宇城市生活支援体制整備事業第2層協議体設置要綱

平成30年8月23日 告示第150号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年8月23日 告示第150号
令和2年3月16日 告示第23号