○宇城市地域おこし協力隊設置要綱〔地域振興課〕

平成30年11月26日

告示第177号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行する本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持又は強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき宇城市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊)

第2条 地域おこし協力隊は、次の各号に掲げる者のことをいう。

(1) 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)

(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし協力隊」という。)

(3) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)

(4) 地域プロジェクトマネージャー(以下「専門家」という。)

(地域おこし協力隊の活動及び業務)

第3条 地域おこし協力隊の活動は宇城市全域を対象とする。

2 隊員、おためし協力隊及びインターンは、次の各号に揚げる活動を行うことができる。

(1) 地域振興活動

(2) 観光物産振興活動

(3) 農林水産振興活動

(4) 移住定住振興活動

(5) 教育振興活動

(6) その他、この事業の目的達成のために必要な活動

3 専門家は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) プロジェクトマネジメント業務

(2) 行政、地域及び民間のコーディネート業務

(3) プロジェクトの遂行

(4) その他、目的達成のために必要な業務

4 活動内容は、市及び地域おこし協力隊の活動を支援する団体等と協議の上決定するものとする。

(地域おこし協力隊の要件)

第4条 隊員及びインターンは次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者。ただし、海外在住者、隊員経験者(他市町村で2年以上隊員として活動し、かつ、解嘱から1年以内の者)及びJETプログラム修了者(他市町村で2年以上JET参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者)はこの限りではない。

(2) 本市へ住民票を異動する意思を有する者。なお、インターンについては住民票の異動を要しない。

(3) 地域の活性化に意欲があり、地域振興に協力する意思のある者

2 専門家は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。なお、第1号について、既に本市の地域おこし協力隊の委嘱を受けている専門家においてはこの限りではない。

(1) 前項に規定する要件を満たす者

(2) 高い専門的知識を有し、地域の実情を理解した上で業務遂行できる者

(3) 多様な人材と連携及びコーディネートできる者

3 おためし協力隊は、住民との交流を含む短期間の地域協力活動の体験を実施する意思を有する者とする。

(委嘱期間)

第5条 隊員及び専門家の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。

3 インターンについては、委嘱期間は定めた期間とし、延長はしないものとする。

(隊員等の身分及び活動形態等)

第6条 隊員、インターン及び専門家(以下「隊員等」という。)は、市の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、活動報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用契約は存在しないものとする。

2 隊員等の活動条件については、別途募集要項等で定める。

3 隊員等は、活動の状況について、その概要を活動日誌に記録しなければならない。

4 隊員等は、活動報告書及び前項の活動日誌を活動した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

5 隊員等は、活動の状況について、情報発信に努めなければならない。

6 市長は、次に定める場合には、隊員等の委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは隊員等の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員等としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 市と協議なく住所を変更したとき。

(報償費)

第7条 隊員の報償費は、月額23万2,800円(以下「基準月額」という。)を上限とする。ただし、活動に資する高い専門性や実務経験を有する者として、市長が認める場合は、月額27万4,800円(以下「専門性のある基準月額」をいう。)を上限とする。

2 インターンの報償費は、1活動日当たり1万2,000円を上限とする。

3 専門家の報償費は、別途募集要項等で定めることとし、年額650万円を上限とする。

(活動に関する経費)

第8条 市長は、第3条第2項に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で補助する。

(活動の休止及び再開)

第9条 隊員等は、出産、育児又は負傷若しくは疾病により連続する8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、宇城市地域おこし協力隊活動休止届(様式第1号)により市長に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、第7条に規定する報償費は支給しない。

3 第1項の休止届を提出した隊員等が活動を再開しようとするときは、宇城市地域おこし協力隊再開届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(秘密を守る義務)

第10条 地域おこし協力隊は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(市の役割)

第11条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 活動に関するコーディネート

(2) 関係機関との調整及び市民への周知

(3) 活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇城市戸馳地区地域おこし協力隊設置要綱の廃止)

2 宇城市戸馳地区地域おこし協力隊設置要綱(平成28年宇城市告示第42号)は、廃止する。

(令和2年3月31日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第4項の規定は、この告示の施行の日以後の委嘱期間に適用し、この告示の施行の日の前日までの委嘱期間については、適用しない。

(令和2年12月18日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による第1条の規定は、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第55号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日告示第114号の2)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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宇城市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年11月26日 告示第177号

(令和6年4月1日施行)