○宇城市延滞金等徴収条例〔債権管理課〕
平成31年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇城市の債権に係る延滞金等の徴収について、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
2 この条例において「延滞金」又は「遅延損害金」とは、履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。
3 この条例において「公債権」とは、市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
4 この条例において「強制徴収公債権」とは、公債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
5 この条例において「非強制徴収公債権」とは、公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
6 この条例において「私債権」とは、市の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(適用除外)
第3条 この条例は、特別の事情があるものとして市長が定める債権については、適用しない。
(延滞金等の徴収)
第4条 市長は、市の債権について督促をしたときは、督促手数料及び延滞金又は遅延損害金(以下「延滞金等」という。)を徴収する。
(督促手数料の額)
第5条 前条の督促手数料の額は、督促状を発送するために要する費用として、督促状1通当たり100円とする。
(1) 強制徴収公債権 宇城市税条例(平成17年宇城市条例第53号)第19条及び附則第3条の2に規定する割合
(2) 非強制徴収公債権 市長が定める割合
(3) 私債権 民法(明治29年法律第89号)に規定する割合(発生原因が契約であるものにあっては、契約で定める割合)
2 前項各号に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、第1項第3号の割合を定めるときは、特に必要があると認めるときを除き、民法に規定する割合を下回らない割合で、かつ、年14.6パーセントを超えない割合の範囲内で定めるものとする。
(延滞金等の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延滞金等を減免することができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、納期限内に納付できなかったとき。
(3) その他やむを得ない特別の事情があるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(宇城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)
2 宇城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年宇城市条例第59号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、この条例の施行の日後に納期限が到来する市の債権に係る延滞金等について適用する。ただし、第7条の規定は、この条例の施行の日以前に納期限が到来した市の債権に係る延滞金等についても適用する。
(宇城市介護保険条例の一部改正)
4 宇城市介護保険条例(平成17年宇城市条例第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 宇城市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年宇城市条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市農林水産事業分担金等徴収条例の一部改正)
6 宇城市農林水産事業分担金等徴収条例(平成17年宇城市条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市下水道条例の一部改正)
7 宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
8 宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年宇城市条例第170号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
9 宇城市八代北部流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年宇城市条例第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市営住宅管理条例の一部改正)
10 宇城市営住宅管理条例(平成17年宇城市条例第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇城市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
11 宇城市後期高齢者医療に関する条例(平成20年宇城市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月16日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。