○宇城市営駐車場条例〔都市整備課〕
平成31年3月14日
条例第2号
宇城市営駐車場条例(平成17年宇城市条例第168号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する駐車場について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
小川駅前駐車場 | 宇城市小川町川尻481番地1 |
松橋駅西口駐車場 | 宇城市不知火町御領719番地 |
(供用時間)
第3条 駐車場ごとの供用時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 供用時間 | 入出庫できる時間 |
小川駅前駐車場 | 午前0時から午後12時まで | 供用時間中 |
松橋駅西口駐車場 | 午前0時から午後12時まで | 供用時間中 |
(駐車の対象)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の表のとおりとする。
1 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定めるもののうち右に掲げる自動車 | (1) 普通自動車(長さ5.00メートル以下、幅2.00メートル以下、高さ2.30メートル以下のものに限る。) (2) 小型自動車 (3) 軽自動車 (4) 前3号に掲げる自動車のほか、市長が認めるもの | |
2 その他市長が認めるもの | ||
備考 | この表に掲げる自動車が物品等を積載したときは、その全長、全幅及び全高は、普通自動車の制限基準と同じとする。 |
(使用の許可等)
第5条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更し、又は更新しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する許可の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 市長は、第1項の許可をするに当たり、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
(有料駐車場の使用区分)
第6条 駐車場の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 松橋駅西口駐車場の使用区分は、時間駐車(使用時間が1時間ごとの使用をいう。以下同じ。)のみとする。
(2) 小川駅前駐車場の使用区分は、定期駐車(使用期間が1月間から12月間の使用をいう。以下同じ。)のみとする。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を許可しない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 駐車場の設置目的に反する使用をするおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 駐車場の施設を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(6) 駐車場の管理上支障があるとき。
(7) 駐車場の構造又は設備上、自動車を駐車させることができないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当であるとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止等)
第8条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る駐車場をその目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、変更し、若しくは中止し、又は必要な措置を命ずることができる。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当であると認めるとき。
(駐車料金)
第10条 駐車場の料金(以下「駐車料金」という。)は、別表のとおりとする。
2 定期駐車に係る料金は、使用する日の前日までに納入しなければならない。
3 時間駐車に係る料金は、駐車場から自動車を出庫させようとする者から徴収する。
(駐車料金の不還付)
第11条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 定期駐車の使用許可を受けた者が当該使用に係る期間の開始前に使用を取りやめ、かつ、その旨を届け出たとき。
(2) 定期駐車の使用許可を受けた者が当該使用に係る期間の途中(残余の期間が有効期間の2分の1以上ある場合に限る。)で使用を取りやめ、かつ、その旨を届け出たとき。
(3) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により、駐車場を使用することができなくなったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認めるとき。
(禁止行為)
第12条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、その他の物件又は駐車中の自動車を損傷し、若しくは汚損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 喫煙又は飲酒をすること。
(5) 広告、宣伝その他の営利行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、必要な措置を講ずることができる。
(供用の休止)
第13条 市長は、駐車場の補修その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、第10条第1項に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 第1項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、駐車場の利用が終わったときは、速やかに当該駐車場を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去をしなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 市長は、詐欺その他の不正行為により駐車料金の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
駐車場の区分 | 料金区分 | 金額 | 備考 | |
小川駅前駐車場 | 定期駐車 (1月当り) | 市内者 | 2,500円 | 使用期間が1月に満たない場合については、日額100円とし、使用許可の日数を乗じて得た額とする。ただし、市内者の場合は、上記により算出して得た額の上限を2,500円とする。 |
市外者 | 3,000円 | |||
松橋駅西口駐車場 | 時間駐車 | 2時間以内 | 無料 | 1 入車からの駐車時間が2時間以内であるときは、無料とする。 2 駐車時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 3 駐車時間が6時間を超える場合は、24時間まで500円とする。 4 駐車時間が24時間を超える場合は、以後24時間までの端数を1日とみなし500円を加算する。 |
2時間を超え、6時間まで(1時間までごと) | 100円 | |||
6時間を超え、24時間まで | 500円 |
備考
1 この表において市内者とは、宇城市内に現に住所を有する者をいう。
2 この表において市外者とは、宇城市内に現に住所を有しない者をいう。