○宇城市延滞金等徴収条例施行規則〔債権管理課〕
平成31年3月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の割合)
第2条 条例第6条第1項第2号の市長が定める割合は、年3パーセントとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における延滞金を生ずべき債権に係る延滞金の割合については、この規則による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。