○宇城市営駐車場条例施行規則〔都市整備課〕

平成31年3月28日

規則第15号

宇城市営駐車場条例施行規則(平成17年宇城市規則第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市営駐車場条例(平成31年宇城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付)

第2条 松橋駅西口駐車場を使用しようとする者は、入庫の際に駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する者が入庫の際に駐車券の交付を受けたときは、市長への使用の申請及びその許可があったものとみなす。

3 駐車券の交付を受けた者が自動車等を出庫させようとするときは、交付を受けた駐車券を自動精算機に挿入して駐車料金を納付しなければならない。

(使用許可)

第3条 小川駅前駐車場を使用しようとする者は、宇城市営駐車場使用許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定を行い、宇城市営駐車場使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)又は宇城市営駐車場使用不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(定期使用の変更手続)

第4条 定期駐車場(小川駅前駐車場をいう。以下同じ。)の使用者は、使用期間を変更するときは、宇城市営駐車場使用許可(変更・中止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車場の使用期間)

第5条 定期駐車場の使用期間は1月間から12月間とする。

2 使用者は、使用の許可の更新をしようとするときは、当該許可の期間が満了する日の10日前までに市長に第3条第1項に規定する申請書を提出しなければならない。

(時間駐車場の使用期間)

第6条 時間駐車場(松橋駅西口駐車場をいう。以下同じ。)の1回の使用は、継続して14日を超えて駐車できないものとする。ただし、やむを得ない事情により使用者が事前に承諾を受けた場合、この限りでない。

(駐車券の紛失等)

第7条 松橋駅西口駐車場を使用する者が、駐車券を紛失したときは、速やかに係員へ連絡し、指示を受け、所定の紛失料金を支払わなければならない。

2 市は、前項の規定により連絡を受けたときは、運転免許証その他証拠書類及び証拠物件等により確認した上、当該自動車を出庫させることができる。

3 前項の規定により入場時刻が確認できたときは、確認した入場時刻からの駐車料金を徴収し、入場時刻が確認できないときは次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時刻に入場したものと推定して使用料を徴収する。

(1) 当日に入場したと確認された場合 当日の午前0時

(2) 前日以前に入場したと確認された場合 確認された日の午前0時

(駐車位置の変更)

第8条 市は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(駐車場内の通行)

第9条 使用者は、駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定める例によりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は10キロメートル毎時を超えないこと。

(2) 追越しをしないこと。

(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。

(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(5) 標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

(出庫の拒否)

第10条 市は、次の場合には駐車した自動車の出庫を拒否することができる。

(1) 使用者が駐車場の施設、駐車中の自動車その他物件等を毀損し、又は滅失させ、当事者間の協議が行われないとき。

(2) 使用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。

(3) 使用者が出庫するときに所定の駐車料金を納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、正当な理由により出庫させることが不適当と認められるとき。

(事故に対する措置)

第11条 市は、駐車場において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置をする。

(駐車時間)

第12条 駐車料金を算出するための駐車時間は、入庫のとき駐車券に打刻した時刻から出庫のとき同券に打刻した時刻までの時間とする。

(駐車料金の還付)

第13条 条例第11条ただし書の規定により還付を受けられる駐車料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期駐車の使用開始前のとき 全額

(2) 定期駐車の有効期間の2分の1を経過しないとき 半額

(3) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により、駐車場を使用することができなくなったとき 全額

2 前項の規定により駐車料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付(請求・申請)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(保管責任)

第14条 市は、使用者に駐車券を渡したときから駐車券を回収するときまで、自動車の保管の責任を負う。

(使用者に対する損害の賠償)

第15条 市は、その責めに帰すべき事由により自動車を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する。ただし、供用時間以外における自動車の滅失、毀損若しくは汚損又は天災事変若しくは不可抗力による損害については一切その責めを負わない。

(自動車の積載物又は取付物に関する免責)

第16条 市は、駐車場に駐車する自動車の積載物又は取付物に関する損害については一切賠償しない。

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇城市営駐車場条例施行規則

平成31年3月28日 規則第15号

(令和3年3月22日施行)