○宇城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例〔契約検査課〕

令和元年9月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器、車両、簡易建物その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる契約に付随する保守管理に関する契約

(3) 施設の維持管理に係る契約その他の複数年度にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約のうち、規則で定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年を超えない範囲内で、規則で定める期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、一般競争入札にあっては同日以後に入札の公告を行う契約、指名競争入札にあっては同日以後に指名の通知を発する契約、随意契約にあっては同日以後に締結する契約について適用する。

宇城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和元年9月25日 条例第10号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第10号