○宇城市特定教育・保育施設の給食費補足給付事業実施要綱〔子ども未来課〕
令和元年9月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定子どもに係る給食に要する費用の一部を給付(以下「給付」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 給付対象者は、次の各号をすべて満たす教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。
(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当し、市長から法第20条第1項の規定による認定を受けていること。ただし、年度の途中において満3歳到達により法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもを除く。
(2) 特定教育・保育施設に在籍していること。
(対象経費及び限度額)
第4条 給付対象経費は、給食費(副食費相当額に限る。)とし、給付限度額は、月額4,800円とする。
(給付金の額)
第5条 市長が給付する額(以下「給付額」という。)は、前条に規定する給付対象経費の実支出額又は給付限度額のうち、いずれか少ない額とする。
(給付の申請)
第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇城市特定教育・保育施設の給食費補足給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならないものとする。ただし、市長が様式第1号を徴する必要がないと認めた場合は、宇城市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則(平成27年宇城市規則第25号。以下「保育の必要性の基準を定める規則」という。)に規定する認定こども園(幼稚園部分)教育・保育給付認定申請書(規則様式第1号)又は教育・保育給付認定申請書兼入所(園)申込書(規則様式第2号)をもってこれに代えることができる。
(給付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては宇城市特定教育・保育施設の給食費補足給付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるものについては宇城市特定教育・保育施設の給食費補足給付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。ただし、様式第2号は保育の必要性の基準を定める規則に規定する教育・保育給付認定証(規則様式第4号)をもって、様式第3号は保育の必要性の基準を定める規則に規定する教育・保育給付認定却下通知書(規則様式第6号)をもってこれに代えることができる。
(給付の方法)
第8条 市長は、前条の規定により適当と認めた申請者(以下「受給者」という。)に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から給食の提供を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設に対し、受給者に代わり給付額を支払うものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し給付があったものとみなす。
(給付対象期間)
第9条 給付対象期間は、給付の決定日の属する月から当該年度の3月末までとする。ただし、年度の途中に次条の規定により認定を取り消された場合は、この限りではない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消したときは、宇城市特定教育・保育施設の給食費補足給付取消通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。ただし、市長が様式第5号を徴する必要がないと認めた場合は、保育の必要性の基準を定める規則に規定する教育・保育給付認定取消通知書(規則様式第9号)をもってこれに代えることができる。
(補足給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により給付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に当該教育・保育施設に給付をしているときは、期限を定めて給付金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、宇城市延滞金等徴収条例(平成31年宇城市条例第1号)の定めるところによる。
(届出)
第12条 受給者は、給付の申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならないものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月2日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日告示第75号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第87号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。