○宇城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則〔契約検査課〕

令和元年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和元年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び通信機器に係る契約

(2) 医療機器に係る契約

(3) 仮設建物に係る契約

(4) 車両に係る契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、物品の借り入れに当該物品に係る保守等のサービスが一体となった契約をいうものとする。ただし、レンタル契約(レンタル会社の在庫の中から不特定多数のものに短期間貸し出すことを目的とする契約をいう。)は含まないものとする。

3 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の機械警備に係る契約

(2) 施設の清掃に係る契約及び設備機器の保守管理に係る契約

(3) 施設の電気保安に係る契約

(4) 施設の消防設備の点検に係る契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める契約

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約は、長期継続契約の対象としない。

(1) 再リース物品に係る契約

(2) 契約の相手方の同意がなければ、契約の解除又は変更ができない契約

(3) 不定期に実施する業務又は年度ごとに金額の増減がある業務に関する契約

(契約期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める契約期間は、前条第1項各号に規定する契約については同号に規定する物品の耐用年数に基づき商慣習上定められる期間とし、同条第3項第1号に規定する契約については5年以内とし、同条第3項第2号から第5号に規定する契約については3年以内とする。

2 前項に規定する契約期間は、更なる経費の削減及びより良質なサービスを提供する者との契約の締結の必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。

3 長期継続契約は、契約期間の始期及び終期をそれぞれ年度途中に設定することができる。

(契約伺)

第4条 長期継続契約に係る契約伺は、長期継続契約である旨並びに当該長期継続契約の期間及び契約金額の総額を明らかにし、契約日の属する年度のみ行うものとする。

(入札及び契約締結の時期の特例)

第5条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度の予算議決後にその入札手続き及び契約締結をすることができるものとする。

(入札公告等への記載)

第6条 長期継続契約に係る入札公告、指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記するものとする。

(契約金額)

第7条 長期継続契約に係る契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額とし、各年度の契約金額を契約書に明記するものとする。

(契約書の作成)

第8条 長期継続契約を締結するときは、全ての契約において契約書を作成するものとする。

(条件付解除条項)

第9条 長期継続契約の契約書には、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の金額について減額又は削除があったときは、当該長期継続契約を変更し、又は解除することができる旨を明記するものとする。この場合において、性質上損害賠償に関する規定が必要と認めるときは、その旨を併せて明記するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宇城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和元年10月1日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)