○宇城市地域間交流施設金桁温泉条例〔三角支所経済建設課〕

令和2年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の健康、憩い及び癒しの場として人と人とのつながりを生み出す役割を担うとともに、地域の活性化に寄与するため、地域間交流施設金桁温泉(以下「金桁温泉」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 金桁温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 地域間交流施設金桁温泉

位置 宇城市三角町中村381番地2

(開館時間及び休館日)

第3条 金桁温泉の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

(1) 休館日は、次のとおりとする。

 火曜日及び水曜日(火曜日又は水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、市長が定める日とする。)

 1月1日、12月30日及び同月31日

(2) 開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

(事業)

第4条 金桁温泉では、次に掲げる事業を行う。

(1) 浴場運営事業

(2) 市民の交流及びレクレーションの場の提供事業

(3) 本市の特産品の紹介に関する事業

(4) 観光情報の収集及び発信に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第5条 金桁温泉の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の基準)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益となるとき。

(3) その利用が施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 利用させることが金桁温泉の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用の制限の必要があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 緊急やむを得ない理由により、市が金桁温泉の施設を利用する必要があるとき。

2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、金桁温泉への入館を拒否し、又は金桁温泉からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相応の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に金桁温泉を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 金桁温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により金桁温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、金桁温泉の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により金桁温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により金桁温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が金桁温泉の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により金桁温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が金桁温泉の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 金桁温泉の利用の許可に関する業務

(3) 金桁温泉の施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が金桁温泉の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第9条第1項の規定にかかわらず、金桁温泉の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に金桁温泉の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.3を乗じて得た額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった金桁温泉の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、金桁温泉の施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

3 前2項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを執行し、指定管理者又は利用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により金桁温泉の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第48号で令和2年7月16日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条、第15条関係)

区分

金額

温泉施設使用料

大人(中学生以上の者)

300円

子ども(小学生)

150円

義務教育就学前の子ども

無料

多目的広場使用料

1区画(10平方メートル以内)当たり日額500円

宇城市地域間交流施設金桁温泉条例

令和2年3月16日 条例第2号

(令和2年7月16日施行)