○宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱〔高齢介護課〕

令和2年3月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、市民ができるだけ住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを推進するため、認知症等により行方不明となるおそれのある者についての情報を事前に登録し、関係機関と情報共有することで見守り体制を構築し、行方不明の発生を未然に防止すること及び行方不明になった場合に早期に発見されるように高齢者等の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。

(実施機関等)

第2条 宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施機関は、宇城市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を委託することができる。

2 事業の関係機関は、宇城警察署(以下「警察署」という。)及び宇城市地域包括支援センターとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する65歳以上の高齢者又は市長が特に必要と認めた者で、次のいずれかに該当する場合(以下「認知症等」という。)により行方不明となるおそれのある者とする。

ア 医師の診断において、認知症の発症が認められる場合

イ 過去に行方不明になったことがある、又は今後行方不明になるおそれがあると予見される場合

ウ その他市長が特に緊急性を認める場合

(申請者)

第4条 事業の申請者(以下「申請者」という。)は、対象者本人とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者本人が自書できないとき、又は自ら判断できないときは、当該者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合に限り、次に掲げる者(以下「家族等」という。)による事業の代理申請ができるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)のうち2親等以内の者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 認知症等により行方不明となるおそれのある場合に限り、前2号に掲げる者以外の親族又は同居若しくは同居に準ずる形態で現に養護している者(養介護施設従事者を除く。)

(4) 対象者本人の成年後見人及び保佐人

3 市長は、登録申請を図るため、民生児童委員、宇城市地域包括支援センターその他市長が特に認める者による働きかけ又は協力を得て、対象者本人の同意のもとに申請書を提出する同意方式により前項の手続きを行うことができる。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の事前登録の運用

(2) 実施機関及び関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 高齢者等が行方不明となった場合の関係機関への緊急連絡及び支援依頼

(4) 高齢者等の家族等に対する相談及び支援

(5) 事業の普及啓発

(事前登録)

第6条 申請者は、事業を利用しようとする年度ごとに、宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録申請書(様式第1号)及び写真(様式第2号)(以下「申請書等」という。)並びに宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業同意書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書等の提出があった場合において、対象者として適当と認めたときは、登録を行い、宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、登録をしたときは、当該登録者の申請書等の情報を関係機関と共有し、行方不明の発生を未然に防止するための見守り支援体制の構築に努めるものとする。

(登録変更・廃止届)

第7条 申請者は登録者について、次いずれかに該当する場合は、速やかに、宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業登録変更・廃止届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(1) 登録者が死亡した場合

(2) 登録者が他の市町村に転出する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録の必要がなくなった場合

(4) 登録者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合

(5) 登録者の身体状況に大きな変化があった場合

(6) 緊急連絡先の者の氏名、住所又は電話番号を変更した場合

2 市長は、前項の規定による届出がない場合であっても、同項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、登録を廃止することができる。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合は、必要に応じて関係機関にその旨を連絡するものとする。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、事業を円滑に運営するため、必要に応じ実施機関、関係機関による連絡会議を開催することができる。

(行方不明時の対応等)

第9条 登録者が行方不明となり、登録者の家族等又は養介護施設従事者(以下「発見協力依頼者」という。)が警察署へ発見協力の願い出を行った場合、警察署は、登録者の発見協力及び保護のため、登録情報(申請書等に記載されている内容に限る。)を利用することができる。

2 警察署は、登録者の発見協力及び保護のため、市及び発見協力に必要な関係者に情報を提供し、協力を求めることができる。

3 市長は、家族等又は警察署から事前登録者の行方不明の連絡があった場合は、申請書等により、関係機関及び情報提供依頼範囲に情報を提供し、支援を依頼するものとする。

4 発見協力依頼者は、登録者の発見協力への積極的な参加及び協力を行い、登録者が警察署に保護された場合は、速やかに引き取り、安全を確認し、今後の行方不明の発生やそれに伴う事故の予防に努めるものとする。

5 市長は、登録情報の確認のため、申請者又は家族等に連絡をとることができる。

6 市長は、登録者の発見等により支援の依頼が終結したときは、関係機関及び情報提供依頼範囲に対し、終結を報告するものとする。

7 第6条の規定による登録がされていない者について家族等から行方不明の連絡があった場合は、同条第1項に規定する手続きを行ったときに、当該登録がされた者として第3項に規定する対応ができるものとする。

(市外の者への協力要請)

第10条 市長は、必要に応じ、他の市町村、都道府県その他市外の者に前条に規定する行方不明時の対応等について協力依頼をすることができる。

(個人情報の取り扱い)

第11条 事業に関わる全ての者は、事業を通じて知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、特に慎重に取り扱わなければならない。

2 外部提供をする個人情報は、家族等が同意する範囲かつ発見に必要な最小限度のものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)